テント倉庫建築
確認申請

テント倉庫は膜構造建築物の中でも法律によって国土交通省告示667号の基準を満たしていなければならないとされており、その上で原則的に確認申請書を役所もしくは民間の建築確認検査機関に提出し、建築物が建築基準法・条例等に適合しているか確認を受けなければなりません。
また、テント倉庫のサイズや規模、周辺環境や地域の条例などによって、使用できる生地(防炎・不燃)の種類も異なってくるため、事前に確認しておきましょう。

テント倉庫確認申請に関して

テント倉庫を建築する際にはいずれか「国土交通省告示第667号・国土交通省告示第667号」の基準を満たす必要があります。
簡単にご説明すると、667号は「テント倉庫建築物」における緩和措置がとられた基準です。
そのため、テント倉庫のサイズや形状などに決まりがございます。
逆に、667号の基準に当てはまらないテント倉庫は「膜構造の建築物」として666号の基準を満たして建築する必要があるということです。

テント倉庫667号の基準を抜粋解説
膜構造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する 安全上必要な技術的基準を定める件

適用範囲
■ 膜構造の建築物
■延べ面積1,000m2以下
■ 軒高5m以下であること。
■階数が1階建てであること。
■屋根・壁があること。
■屋根形状は切妻、片流れ、円弧のいづれかであること。

膜面構造
■膜材料は大臣認定品を使用すること。
■伸縮式(蛇腹式)のテント倉犀にはガラス繊維膜を使用してはならない。
■可燃物収納倉庫は、屋根内膜材としてガラスクロス(認定品)を設置すること。
■鋼材はJIS規格品または同等以上のものを使用すること。
■霰大スパンは30mとすることができる。
■伸縮式(蛇腹式)の最大スパンは20mとすることができる。

膜面と基礎又は土台との接合
■柱脚部は、アンカーボルト又はメカニカルアンカーにて基礎に緊結すること。
■伸縮式に用いるレール材は、普通レール又はH形鋼等とすることができる。

風荷重
■O.BV。(V。は各地既の基準風m/sec.)とすることができる。ただし当該数値が28未満のときは28とする。
■上記により風荷望を低減した場合は、その出入り口等に、その旨表示すること。

テント倉庫666号の基準を抜粋解説
膜構造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する 安全上必要な技術的基準を定める件

適用範囲
1.骨組膜構造/膜面の投影面積は1,000㎡以下とする。但し、次に定める構造方法とした場合にあっては、この限りではない。
■骨組等に囲まれた膜面の投影面積が300㎡以下であること。
■膜面における支点間距離は4m以下とすること。
■膜面を用いた屋根の形式は、切妻屋根面、片流れ屋根面または円弧屋根面とする。
■膜材料は鉄骨造その他の構造の骨組に2m(多雪区域ではlm)以下の問隔で定酒させること。但し構造計算によって安全が確かめられた場合にあっては、この限りではない。
■建築物の高さは13m以下とすること。但し構造計算によって安全が確かめられた場合にあっては、この限りではない。

2.サスペンション膜構造/構造用ケ ブルに膜材料を張り、膜材料に張力を導入して荷重及び外力を負担することの出来る安定した平面又は曲面による構造であり、下記に定めるところによる。
■構造耐力上主用な部分に用いる膜面の投影面積の建築物全体における合計は、1,000㎡以下とする。
■構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた構造方法とすること。

膜面の構造等
膜材料/膜材料は、大臣認定品を使用すること。膜材料は下記の3種類である。
■ガラス繊維十4フッ化エチレン樹脂
■ガラス繊維+塩化ビニール樹脂
■合成繊維+塩化ビニール樹脂
膜体は、定溢部以外の骨組み等と接触させてはならない。但し、接触に対し有効な磨損防止のための処置をした場合は、この限りではない。

テント倉庫建築不可

テント倉庫の基準を満たしていても、地域によって多々条例などがありテント倉庫の建築許可が下りない場合もございます。 建築前には、テント倉庫建築予定地を管轄する建築指導課などへご相談ください。